概要
京都の物件を Airbnb に掲載すれば、年間180日はゲストを迎えられる。そう考えているオーナーは少なくありません。180日は住宅宿泊事業法(民泊新法)が定める全国の上限であって、京都で営業できる日数そのものではありません。住居専用地域の場合、京都市は営業できる期間を1月15日正午から3月16日正午までに限っており、合わせてもおよそ二か月です。物件がどの地域にあるかが、この道をどこまで進めるかを最初に決めます。
180日民泊は、簡易宿所のような許可制ではなく、届出制で営業します。届出を出して登録番号を受け取れば営業を始められるため、入り口のハードルは低く見えます。ただ、見落とされがちな条件が一つあります。オーナー自身が居住せず、現場に常時いない物件では、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理を委託することが法律で求められており、この登録がなければ民泊として合法的に貸し出すことはできません。届出制と許可制の違いについては、京都の許可・法令対応サポートで詳しく説明しています。
私たちは、その登録を自ら保有しています(国土交通大臣(01)第 F03122 号)。つまり、別の管理会社を探して委託する必要がありません。届出の手続き、宿泊者名簿の保存、標識の掲示、近隣への事前周知、苦情対応といった一連の遵守義務を、登録管理業者として私たちが直接担います。ゲスト対応や清掃、リネンも同じ京都の地元チームが行い、業者間の転送が一段増えることもありません。日々の運営の進め方は、民泊の運営管理でご紹介しています。
180日民泊が向いているのは、自分でも使いながら、空いている期間に貸し出したいオーナーであって、通年の事業として回したい方ではありません。通年で営業するなら、簡易宿所の道を選ぶことになります。実際に何泊販売できるか、いくらになるかは、物件の地域、間取り、その年の営業可能期間によって変わり、具体的な収益を保証することはしません。ただ、ご判断いただく前に、この物件が180日のルートで実際に何日営業できるのか、遵守にかかる費用はいくらかを試算してお示しします。

180日民泊と簡易宿所は何が違いますか。
180日民泊は住宅宿泊事業法に基づく届出制で、年間営業は180日まで、自宅利用と賃貸の併用に向いています。簡易宿所は旅館業法に基づく許可制で、営業日数に上限がなく、通年の事業運営に向いています。立地条件・申請方法・遵守義務が異なるため、購入前に方向を決めておく必要があります。
京都で本当に180日営業できますか。
物件の用途地域によります。住居専用地域では1月15日正午から3月16日正午までしか営業できず、180日には届きません。その他の地域では全国上限の180日まで使える場合があります。購入前に用途地域を確認することで、実際に営業できる日数が判断できます。
自分で管理せず、管理業者への委託は必須ですか。
オーナーが現場に不在となる民泊では、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者への委託が法律で求められます。私たちはその登録を自ら保有しており(第 F03122 号)、登録管理業者として遵守義務と日々の運営を直接お引き受けします。
検討中の物件が何日営業できるか相談したい場合、どこに連絡すればよいですか。
ページ内のお問い合わせ窓口から、物件の住所や掲載リンクをお送りください。用途地域と営業可能期間を確認したうえで、実際に営業できる日数と遵守費用を試算してお伝えします。